標準利用規約
マーケンの標準利用規約
1. 一般:本規約は、「クライアント」とその関連企業(運送状または要求されるサービスに記載されるものを含む)、およびMarken Limited(以下「Marken」とする)およびその関連企業(運送状または提供されるサービスに記載のあるMarkenの事業体を含む)との間のサービスに関する契約を規定するものです。本規約は、サービスを要求するクライアント関連企業とサービスを提供するMarkenの関連企業との間のサービスに関する契約事項とします。クライアントはその関連企業のために、またはその関連企業に代わってこれらの利用規約に同意するものとします。Marken は、専門的なグローバル輸送、ロジスティクス、保管、および関連サービス(以下「サービス」とする)を提供する事業を行っています。Markenにサービスの提供を要請することにあたり、クライアントがこれらの利用規約に同意したとみなします。「貨物」とは、Markenが輸送した、または当社が他の事業者によって輸送されるよう手配したすべての物品を指し、これには恒久的な保管場所に保管される物品も含まれます。
2. クライアント保証:クライアント保証とは、クライアントが貨物の所有者または所有者から権限を与えられた代理人であることを意味します。加えて、a) 配送の対象となる物品についてクライアントが適切な説明を行うこと、b) 通常の範囲の注意と取り扱い方法で貨物の保護と安全な輸送が行えるよう、クライアントは貨物を適切に梱包し、ラベルを貼付すること、c) クライアントは、貨物に関してMarkenが把握しておくべき情報(金銭的価値を含む)について、完全かつ正確に、そして速やかに提供すること、d) 適用される法令および規則に従ったサービス提供のために、ラベル貼付が各貨物に適切行われ、また各貨物が良好な状態に保たれていることとします。Markenは、輸送を拒否する権利を留保するものとします。クライアントは、有害な、危険な、または可燃性の物品を含めないこととします。適用される規則に基づいて危険物とみなされる物品をクライアントが含めることを希望する場合、事前に書面によってMarkenの同意を得ることとします。適用される法令や規則の遵守の観点から、またはその他の方法による安全確保の観点から合理的かつ適切であるとMarkenが判断した場合、Markenは貨物を破棄またはその他の方法での管理ができるものとします。
3. マーケンの保証。マーケンは、サービスを履行するマーケンの従業員がその役割に適しており、適切な訓練を受けていることを表明し、保証します。さらに、マーケンは、本サービスの履行において適用されるすべての法律を遵守すること、および本サービスを制限なく履行するために有効に存続し、完全な認可と権限を有することを表明し、保証します。マーケンは、本サービスを提供するために商業的に合理的なあらゆる努力を払いますが、出荷のスケジュールは概算です。
4. 料金:Markenの料金は、Markenが随時提供するレートカードに従って決定されます。クライアントは、請求書を受領後30日以内にすべてを支払うこととします。請求金額に異議がある場合、クライアントは請求書の日付から30日以内に書面で申し立てるものとします。申し立てが行われない請求の支払いが遅延する場合には月額4%の利息を加算するものとし、申し立てが行われない請求に対する支払いの延滞が発生した場合、Markenはサービスを一時停止する権利を留保するものとします。クライアントは、輸送で生じるすべての関税、税金、保証金、およびその他の経費、加えて輸送に関連してMarkenに生じる支払い、罰金、経費、および損害に責任を負うものとします。政府または他の当局によって随時課される税金、手数料、料金は、クライアントが単独で責任を負うものとし、見積り時の料金に加算することとします。Markenは、関税、税金、政府へ支払う手数料を事前に請求する権利、およびクライアントの要望に応えるためにMarkenが支出する必要がある正当なサービス料を、金額に関係なく適用する権利を留保するものとします。再利用の可能な梱包、温度モニター、追跡装置をはじめとするMarkenの機器が、クライアント、またはMarkenとMarkenの下請け企業を除いた他者の元にある時に、通常の範囲を超えて摩耗および損傷した場合(Marken独自の裁量で判断)、クライアントは機器の交換にかかる全額を支払うものとします。ただし、当該機器の合理的な修理が可能な場合には、クライアントは修理費用のみを負担するものとします。クライアントは、Markenが提供する返品ラベルを使用するものとします。配送から30日以内に機器が返却されない場合は機器が紛失したものとみなします。マーケンの機器が合意した期日までに返却されない場合、期日の翌日から返却が完了するまでの期間、実勢の延滞金を日額ベースで適用するものとします。
5. データ保護。両当事者は、個人データの取り扱いに関して適用されるすべての法律および規制を遵守することに同意します。さらに、両当事者は、本サービスの提供日時点で有効な、marken.comに掲載されているデータプライバシー契約を本利用規約に組み込むことに明示的に同意するものとします。
6. 守秘義務。お客様とマーケン、またはそれぞれの取締役、役員、従業員、下請け業者、代理人、関連会社、専門アドバイザー(以下「代表者」)の間で交換される、マーケンまたはお客様の事業、財務、その他の業務に関する情報(以下「機密情報」)は、いかなる形式であれ、秘密、専有、機密の性質を持つものであり、お客様とマーケンは、この情報を秘密として保管し、本規約に基づく義務の履行に関連する以外のいかなる目的にも使用せず、各当事者がその代表者による守秘義務違反に対して責任を負うことを知る必要がある場合にのみ代表者と共有されることに同意します。本条の例外は、情報が以下に該当する場合です:(a)開示時にすでに知られている情報、または(b)当事者またはその代表者による不法行為または不作為によって公知である、または公知になる情報、(c) 当事者またはその代表者が、守秘義務の下で情報の共有を禁止されていない第三者から非機密ベースで入手した情報、または(d) お客様もしくはマーケンにより、またはお客様もしくはマーケンのために、相手方当事者の機密情報を参照したり使用したりすることなく、独自に開発された情報。
7. 責任。いずれの当事者も、使用損失、販売、遅延、利息、逸失利益、機会逸失、弁護士費用、経費、またはその他の形態の間接的損害の請求を含むがこれらに限定されない、偶発的、結果的、または特別な損害について責任を負いません。マーケンは、マーケンの過失または故意の不履行から生じる場合を除き、配送に関連するいかなる請求に対しても責任を負いません。契約、不法行為、過失、法定義務違反、その他に起因するか否かを問わず、あらゆる請求(または一つの事象に起因するすべての請求)に対するマーケンの責任は、以下を超えないものとします:a)モントリオール条約またはワルソー条約(モントリオール条約が発効していない場合はモントリオール議定書第4号による改正)が適用される場合は、同条約が定める限度額、b) 陸上輸送による国際物品運送契約に関する条約が適用される場合には、同条約が定める限度額、c) 上記の法律の対象とならないその他の配送(49 U.S.C. §14706に基づくカーマック修正法の対象となる配送を含むがこれに限定されない)については、1件の配送につき1.000米ドル、またはその配送の対価としてマーケンに支払われた料金のいずれか少ない方。お客様が特定の配送に対してより高い責任限度額を指定することを希望する場合、お客様は追加の評価料についてlegal@marken.comに連絡する必要があります。お客様は、希望する貨物保険の補償範囲を決定する責任があります。マーケンは、合意した追加料金で、要求に応じて貨物保険を手配することができます。貨物の申告価額は保険ではなく、マーケンの責任には影響しません。永久保管品に対するマーケンの賠償責任は20米ドル/kgです。いかなる場合でも、マーケンの12ヵ月間の賠償責任総額は、適用法でより高い限度額が義務付けられていない限り、どのように発生したかにかかわらず、100.000米ドルを上限とします。本条のいかなる規定も、法律で除外できない責任を制限または除外するものではありません。
マーケンは、紛失または損害が適時に通知された場合にのみ、損失または損害に対して責任を負います(適用法によりそれ以上の期間が義務付けられている場合を除き、輸送終了から10営業日以内)。請求は書面で行い、貨物を特定し、マーケンの責任を主張するのに十分な情報を含み、具体的または決定可能な請求金額を記載する必要があります。
8. 補償:各当事者(以下「補償者」とする)は、補償者による契約違反、怠慢、意図的な不正行為、および適用される法令に対する違反に対して行われた第三者による申し立ての結果として他方の当事者(以下「被補償者」とする)に生じる可能性のある請求、損害、責任、罰金、経費、および費用(正当な弁護士費用を含む)から被補償者を守り、補償し、免責するものとします。加えて前述の補償義務は、貨物の中身に関連するあらゆる申し立て適用されるものとし、これにはクライアントの医療製品または機器も含まれます。これに反する規定にかかわらず、契約に基づくMarkenの補償義務は、セクション7に限定される商品に関連する損失、損害、または遅延に対する責任の増大をもたらさないものとし、セクション7が定める制限は、商品に関連する損失、損害、または遅延に関するあらゆる申し立てに適用されるものとします。
9. 保険。各当事者は、本利用規約に基づく潜在的な賠償責任を補償するために適切な、すべての商業的に合理的な保険に加入していることを表明し、保証します。
10. 不可抗力:Markenはいかなる場合においても、不可抗力の存在する状況、つまりMarkenによる実質的なコントロールの範囲を超えた要因によってサービスの履行が妨げられたり妨害されたりする状況に起因して生じる事象に対して責任を負わないものとします。これには、適用される法令に別段の定めがない限り、天災、暴徒、法的権力、パンデミック、または政府の措置によって貨物に生じるあらゆる種類の損失、破損、遅延が含まれます。
11. 解除。いずれの当事者も、90日以上の書面による通知を他方当事者に行うことにより、いつでも本規約を解除する権利を有します。いずれの当事者も、他方当事者が a) 本規約の重大な違反を犯し、30日以内にかかる違反を是正しない場合、または b) 通常の業務の過程で債務超過または債務を支払えなくなった場合、他方当事者に書面で通知することにより、本規約を直ちに解除する権利を有します。規約を解除した場合、お客様は、解除日までに履行された本サービスのすべての料金、および発生した費用およびキャンセル不能な費用をマーケンに補償するものとします。
12. 監査。お客様は、事前に合理的な通知を行うことにより、互いに合意できる時期に、マーケンを監査することができます。このような定期監査は、年に1回、期間は最大3日間に制限されています。お客様は、本サービスの履行にコンプライアンス違反があったと信じるに足る合理的な理由がある場合、追加の監査を実施することができます。マーケンは、本サービスの履行に直接関連するマーケンの記録への合理的なアクセスを提供します。マーケンは、規制当局がマーケンの施設を検査することを許可します。マーケンは、本サービスに直接関連する検査についてお客様に通知し、直接関連する通信のコピーを提供し、検査の回答についてお客様に協力することを含め、検査の進捗状況をお客様にお知らせします。
13. 贈収賄の防止マーケンは、贈収賄防止、腐敗防止、内部告発に関する徹底した方針(marken.comで入手可能)を表明し、保証します。さらに、マーケンは、マーケンの全従業員がかかる方針および利用可能な内部告発ホットラインについて定期的にトレーニングを受けることを表明し、保証します。マーケンは、お客様が、お客様およびそのベンダー(マーケンなど)に適用される独自の贈収賄防止および腐敗防止方針を有する場合があることを認めます。マーケンは、かかる方針の原則を遵守し、マーケンとお客様の間で合意された時間と間隔で、かかるお客様の方針に関するトレーニングを実施することに同意します。本サービスに関連する贈収賄および汚職に関連する適用法の違反が合理的に疑われる場合、マーケンは速やかにクライアントに通知します。
14. 知的財産。両当事者は、本規約に基づいていかなる知的財産権の譲渡も意図しないことに同意するものとします。マーケンは、お客様が、お客様から提供された、またはマーケンが本サービスの履行において開発した、お客様の知的財産を組み込んだ機密情報におけるすべての知的財産権の所有者であることを認めます。お客様は、マーケンが本サービスの履行に使用されるフォーム、テンプレート、プロセス、プレゼンテーション、その他の資料を含む特定の知的財産を保有しており、かかる財産がお客様に譲渡されないことを認めます。
15. 準拠法。すべての請求は英国法に準拠し、英国裁判所の非専属管轄権の対象となります。
16. 完全合意。本規約は、本サービスに適用される料金表とともに、マーケンとお客様の間の完全な合意を構成します。お客様の注文書、発注書、またはマーケンとお客様の権限のある代表者が相互に締結していないその他の文書に記載されている条件は無効です。本契約のいずれかの条項が管轄裁判所によって無効、違法、または執行不能であると判断された場合、当該条項は本契約から分離されたものとみなされ、残りの条項は、法律で認められる最大限の範囲で完全に効力を有するものとします。
2025年7月更新
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